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民事再生をご紹介

退職後、給料日を早めてもらうことはできますか?
給料は毎月20日締めの末日払いです。
6/20付で退職するのですが、6/20(今回土曜日なので22日で結構です)に給料をもらうことは法律的に可能でしょうか?
現在、会社が民事再生手続中で、6/23~25あたりに計画案が決定されるので、もし倒産となった場合、6月末のお給料がもらえないんじゃないかと心配です。
何か根拠となるURLなども貼っていただけたらうれしいです。
労働基準法23条使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3給料を早めて貰う事は可能ですが、必ず22日にというわけにはいきません。
7日以内です。

個人間で金銭消費賃貸契約書結びました。
しかし、支払いが滞り遅延損害金を請求したところ、利子と遅延損害金の利率が違反だといわれたのですが、どうなのでしょう?
21年6月15日に51万円を知人に貸しました。
金銭消費賃貸契約書の内容は以下の通り。
第1条【金銭消費貸借契約】甲は、乙に対し、本日、金51万円を貸し付け、乙はこれを受領した。
第2条【返済期限・返済方法】乙は、前条の借入金51万円を、毎月5日に金円宛11回に分割して、甲の指定する金融機関に振り込んで返済する。
第3条【利息】利息は年18パーセントとする。
第4条【遅延損害金】返済期限後、または期限の利益の喪失後は、以後完済に至る日まで、乙は甲に対し、残元金に対する年26.28パーセントの割合(1年を365日とする日割計算)による遅延損害金を支払う。
第5条【期限の利益の喪失】乙に、次の事由の一つでも生じた場合には、乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払う。
一 第2条の分割返済金、または、第3条の利息を1回でも期限に支払わないとき。
二 他の債務につき仮差押、仮処分又は強制執行を受けたとき。
三 他の債務につき破産、民事再生、会社整理又は会社更生手続開始の申立を受けたとき。
四 乙の振出、裏書、保証にかかる手形・小切手が不渡となったとき。
五 乙が甲に通知なくして住所を変更したとき。
第6条【権利の譲渡及び質入】甲及び乙は、本契約において保有する権利及び義務の全部又は一部を、第三者に譲渡及び質入することができない。
第7条【合意管轄】本契約につき裁判上の争いとなったときは、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。
という内容を結びました。
返済がなく、連絡して利子と遅延損害金請求し、相手が指定する時間を空けたにも関わらず、すっぽかされてしまいました。
更に利息と遅延損害金の利率が違反、遅延損害金請求は遅延3回以降から適用だと言われました。
自分なりに調べて作ったのですが、実際のところどうなのでしょうか?
あまり法律に詳しくないので、細かく教えてほしいです。
すみません…。
あと、遅延損害金についてですが期限の利益の喪失を結んでいる場合、遅延損害金は元金全体にかかるのでしょうか?
それとも、遅れた部分にだけかかるのでしょうか?
ずっと返済がなく困っています。
貸してしまった自分もすごくアホだと分かっていますが、やれるだけのことはしたいと思っています。

法学部なのですが・・・倒産 民事再生 会社更生法 ・・・・について発表があります。
誰か助けてください。
とりあえず、教授の質問に答えられるレベルでいいのですが、ネットを自力で探してもなかなかお目当てのものが見つかりません。
論点は1、企業が民事再生法、会社更生法の手続きを開始した場合、被害者側(債権者) は債権回収にむけてどのような対応、手続きが必要なのか。
2、会社更生法、民事再生法とあるが、どっちのほうがまだましなのか。
互いにメリットのようなものがあるのかどうか。
3、発表に使う資料について、良いHP教えていただきたい。
助けてくださいよろしくお願いします。
以前、こんな答えをしています。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14268120841の点は、当該回答の中で比較してみてください。
いずれにせよ裁判手続きなので、(無担保)債権者のやることは、まずは債権届を提出して、その後は債権者集会で再建計画(再生計画、更生計画)に同意するか、反対して破産に追い込むか、しかありません。
キモは、担保権のある債権者(別除権者、更生担保権者)の扱われ方(再建手続きに取り込まれるのか、距離を置くことができるか)なんでしょうね。
2の点は、「まし」だと考える当事者が「債権者(損するほう)」なのか「債務者(倒産したほう)」なのか、立場の特定がないので、答えようがありません。
ただし、少なくとも、債務者の立場で、借金(の大部分)が免除されるという意味では、同じでしょう。
ご健闘をお祈りします。

債務整理のマル秘話